2025年7月18日金曜日

寺子屋かしはら『最近のお墓事情』

今年度、「寺子屋かしはら」第2弾は、平尾霊園・山本一清所長をお招きしての『最近のお墓事情』のお話。山本所長は、墓地管理士で、平成3(1992)年より平尾霊園にお勤めとのこと。7月17日(木)10時より、当館講堂にて開催しました。約30名の参加で皆さん、山本所長の話に聞き入っていました。

お話は、『主な埋蔵などの種類』『お墓について』『改葬について』『墓じまいについて』『福岡市立霊園について』の内容でした。

「墓地、埋葬等に関する法律」(1958年5月31日)第1条に「墓地、納骨堂または火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」 とあります。埋葬とは「土葬」、埋蔵とは「焼骨をお墓に入れること」、収蔵とは「焼骨を納骨堂に収めること」を意味します。法律上は「火葬」が義務とはなっていないが、各自治体で条例で「土葬を禁止」しているとのこと。また、「合葬」とは「合わせて葬る、という意味で、複数の骨壺又は複数の焼骨を別々にして、一緒に葬ること」で、「合祀」とは「合わせて祀るという意味で、複数の焼骨を一緒に埋蔵すること」で、形式的な違いは「焼骨を他人のものと一緒にするか、別々にするか」にあります。

「改葬」とは『今、遺骨を埋葬・埋蔵・収蔵しているところ(墓地・霊園、寺・納骨堂)から、遺骨を分けずに新しいところへ移すこと』。要は「遺骨のお引越し」のことです。「改葬許可証」を受けるには、現在の墓所・納骨堂を管理する自治体に出向き、「改葬許可申請書」を受け取り、必要事項を記入して、新規墓地等の管理者からの「受け入れ証明書」とともに提出。その際、遺骨がある墓所・寺等の管理者に「埋(収)蔵の証明」を記入してもらう必要があります。また、遺骨の数だけ申請者との続柄や火葬の場所、死亡年月日、死亡者の氏名・住所等を別表で示す必要があります。そして、お骨の「新しい受け入れ先」の自治体より「改葬許可証}を受けることになります。つまり、手続きの流れとしては、①焼骨の改葬先を確定②改葬許可申請書の手続き➂改葬許可証(受け入れ証明書)➃焼骨の取り出し➄改葬先で改葬届後、埋・収蔵となります。

「墓じまい」の手続きの流れについて。①寺・納骨堂の管理台帳と骨壺の数が合ってること。「合ってない」場合、焼骨の調査(誰の焼骨か)で死体埋火葬許可証、火葬事跡所・除籍謄本(死亡)が必要です。②焼骨の改葬先(焼骨をどちらに)を決める③所在地の市町村役場で改葬許可証➃石材店による解体工事・更地となります。火葬後の焼骨のすべては、投棄できないため、いずれにしろ、墓じまいしても何処かには、焼骨は保管されることになります。




【参加者のアンケートより・・・一部抜粋】

●いろいろと知らない事ばかりでした。夫が8年前に亡くなりましたが、よく調べないまま納骨しました。もう少し調べて、あわてずに納骨すればよかったかなと思いました。

●今回の講演会のような内容は、なかなかチャンスがなく、大変有意義な会で参考になりました。毎回良い企画をいつもありがとうございます。

●大変勉強になりました。すでに墓じまいはしましたが、私自身あまり関与しなかったので。若い時に福岡市での墓を考えたりしていましたが、後を見る人がいない為、実家の墓地の墓じまいの話になり、私たち夫婦も田舎のお寺さんにお願いしました。

●今日の話は、知らない事ばかりで、改葬に色々な手続きがあることには驚きました。今日の話は非常に参考になりました。ありがとうございました。

●知らないことが多かったので、参加してよかったです。今すぐではないが今後考えないといけないなと思いました。